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山頂に金魚を置いてくるようなブログ。
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・東京都青少年・治安対策本部青少年課に聞いた。

―規制はどこまで及ぶか

「漫画家などの著作権者が対象ではない。青少年に対する販 売や
貸し出しを規制する。非実在青少年の性描写をするのは駄目、それを
成人が見るのは駄目といっているわけではない。表現の弾圧 や検閲
ではない」

―架空の「非実在青少 年」の年齢をどのように判断するのか

「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、
18 歳未満と判断される。少女のように見えても、そうした点が
表現されていなければ、18歳未満とはされない」

―現在、一般に流通している作品も対象となるのではと懸念する
漫画家の声が あるが、実際はどのような作品が、どの程度、規制されるか


「表現の激しさよりも、設定を重視する。通常のストーリーで 必要な
表現として描かれた性行為ではなく、強姦や近親者との性行為を肯定的に
描くなど青少年の感性がゆがむような表現が規制対象 となる。現在も
月3~4冊が『不健全図書』に指定されているが、極端に増える
ことはない」

―「非実在青少年」の作品に小説が含まれない理由は

「文章による表現は受け手の能力を要するが、漫画やアニメは視覚的に
年齢問わず、認識してしまう。小説に比べ、知識のない子供が影響を
受けやすい」


―国内最大規模の同人誌即売会「コミックマーケット」が東京
ビッグサイトで開催されているが、販売規制は及ぶか


「自主活動の範囲なので対象には当たらないが、これまで主催者には
販売場所を分けるなどの自主規制をお願いしており、今後も同様にして
いただく。都が立ち入るなど、規制が強化されることはない」

―都民に所持しないよう求める「児童ポルノ」に、「非実在青少年」の
作品も含まれているか


「児童ポルノ法の定義通り、18歳未満の児童とする。非実在青少年の
作品は含まれない」

―国も定めていない所持問題にまで踏み込んだとの指摘があるが

「所持については、改正案に罰則はない。処罰については国の判断に
任せたいが、児童ポルノを野放しにできない。都民に心がけてほしいという
理由から責務を設けた」(抜粋)

http://sankei.jp.msn.com/entertainments/game/100318/gam1003180500000-n1.htm


規制規制言いながらコミケは対象外とか、なに矛盾した事を言いまくっているんでしょうか。
規制はしますが、コミケなどの経済効果がでかい美味しいイベントは他県に譲るつもりはありませんって言ってるようで非常に腹が立つ。

準児ポ法って言うとよく二次元の事をうたっているかのようだが、少女の裸を連想させるものや、制服などの着用により学生と思われるものとなると、フィギュアやドールなどの造形物にも影響が広がることでしょう。

コミケで売られた物も結局はアキバなどに並ぶんだし、これらで商売している人達を一切喝采県外に追い出すぐらいのつもりで法案通して貰えないと納得いきませんわ。

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